Onizuka Mini Basketball Club
鬼塚ミニバスケットボールクラブ
規
約
Regulations
第1条
名称、管理運営、所在地
- (1)このクラブを「鬼塚ミニバスケットボールクラブ」と称する。
- (2)チームの名称を下記のとおりとする。 男子:鬼塚ミニバスケットボールクラブ 女子:MARS(呼称・マーズ)
- (3)男女チームはそれぞれに管理運営をクラブ運営者が行い、主たる事務所をクラブ運営者宅とする。
第2条
目的
- (1)地域社会におけるスポーツ活動の振興を図り、生涯スポーツの発展に寄与する。
- (2)バスケットボールを通じて会員の健全な心身を育成する。
第3条
会員
本クラブは、次の者をもって構成する。
- (1)クラブ運営者(コーチ、スタッフ)
- (2)選手(小学生以下の児童を対象とする)
選手の保護者は、クラブの円滑な運営にあたり必要とされる協力を行う。
第4条
会費
選手は、会費を納入するものとする。
- (1)月会費および入会金:補足規定で定めた金額とする。
- (2)チームウェア代・遠征費用等、臨時に徴収する会費がある。
- (3)一旦入金した会費は、理由の如何に問わず返還しない。
第5条
会計
- (1)本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (2)本クラブの資金は、会費・事業等による収入・補助金・寄付金・協賛金・その他の収入をもってあてる。
- (3)本クラブの資金は男女チーム別とし、それぞれのクラブ運営担当者が管理する。
第6条
入会
クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
- (1)クラブの目的に賛同すること。
- (2)クラブの定める諸規定を遵守すること。
- (3)クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い保護者が申し込むものとする。
第7条
休会・退会
- (1)休会もしくは退会する選手は、事前にクラブへ連絡すること。
第8条
除名
クラブは、次の要件を満たさない会員について除名することができる。
- (1)スタッフおよび選手が日本国の刑罰法規に抵触する行為を行い、あるいは重大な不祥事を起こしたとき。
- (2)選手およびその保護者が本規約の事項またはクラブの指示に違反し、クラブが改善の催促をしたにもかかわらずこれを拒絶あるいは無視し改善しなかったと認められたとき。
- (3)選手および保護者と連絡が取れなくなったとき。
第9条
傷害対応
- (1)選手はクラブの負担によりスポーツ傷害保険に加入する。
- (2)クラブは、選手がチームの活動中に怪我をした場合には応急処置を行い、救急を要する場合は救急搬送を行う。
- (3)クラブは選手に対しチームの活動中において事故のないよう万全なる注意を払うが、バスケットボールの練習および試合または移動などにおいての不測の事故による傷害に対しての補償については、クラブが加入するスポーツ傷害保険の適用範囲内とし、それ以外の補償は負わないものとする。
- (4)会員(スタッフ・選手・保護者)は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
第10条
活動
- (1)選手および保護者は、クラブの活動方針や指導方針については、クラブに一任するものとする。
- (2)選手はコーチやスタッフの指導に従い行動すること。
- (3)保護者あるいは部外者の指導を認めない。
- (4)クラブの活動に参加できない場合には、必ずクラブに連絡をしなければならない。
- (5)活動場所への移動は各自で行うものとする。
- (6)クラブからの諸連絡は、クラブが指定する方法で行う。
第11条
規約の改正
- (1)本規約は随時改定することができる。
- (2)本規約に定めのない事項については細則を定める。もしくは暫定的な処置で対応する。
