MARS U12 会則

Onizuka Mini Basketball Club
鬼塚ミニバスケットボールクラブ
Bylaws
第1条

名称

この会を「鬼塚ミニバスケットボールクラブ」と称する。

第2条

目的

この会は、バスケットボールの練習を通して、バスケットボールの技術向上を図り、礼儀正しい児童、チームに協力する児童を育成することを目的とする。

第3条

会員

この会は、原則として12歳以下の児童及びその保護者によって構成される。

第4条

組織

この会は、次の者によって構成される。

  • (1)コーチングスタッフ
  • (2)子供
  • (3)保護者(役員・会計を置く)
第5条

会員心得

  • (1)入会を希望する児童は、保護者の同意を必要とする。
  • (2)練習の行き帰りは、保護者による送迎を必要とする。
  • (3)練習の参加者は、スポーツ保険(傷害・賠償責任・共済見舞金)に加入しなければならない。
  • (4)他人に迷惑をかけず、コーチ又は大人の注意をよく聞かなければならない。
  • (5)練習後は、体育館の掃除、道具の後片付けをしなければならない。
  • (6)用具類を大切に扱わなければならない。
  • (7)練習を休む場合には、連絡をしなければならない。
第6条

会費

  • (1) 入会する児童は入会金及び会費を納めなければならない。 入会金 3,000円、会費は平成27年度より月額 1,500円 とする。
  • (2)退会及び休会する者は、退会及び休会を希望する前月の20日までに保護者による届出がなければ退会及び休会する月の会費を納めなければならない。
第7条

退会及び休会

  • (1)退会する場合は、保護者が届出をしなければならない。
  • (2)休会する場合は、保護者は休会の期間を明らかにした届出をしなければならない。
第8条

総会

この会は毎年年度末に会員の総会を開く。

第9条

会則の変更

この会則は、総会及び会員の3分の2以上出席した会合において過半数の同意を得た場合、変更することができる。